1975-02-13 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
第三点は、御案内のように米は昭和二十六年から、非常にもうわれわれは食うや食わずだったということで食糧庁もつくり、そして超過供出奨励金の非課税から始まったことはあるわけでございます。その後早場米奨励金の中にそれが吸収されまして、やはり超過供出奨励金相当額をずうっと減税してまいりました。
第三点は、御案内のように米は昭和二十六年から、非常にもうわれわれは食うや食わずだったということで食糧庁もつくり、そして超過供出奨励金の非課税から始まったことはあるわけでございます。その後早場米奨励金の中にそれが吸収されまして、やはり超過供出奨励金相当額をずうっと減税してまいりました。
○政府委員(吉國二郎君) 本制度は、昭和三十年に予約申し込み制度ができました際に、従来の超過供出奨励金、早場米奨励金等を基本米価に折り込みましたために、それにかわるべきものとして設けられて、この予約申し込み制度の円滑な遂行をはかるために現在まで続けてきた制度でございますけれども、特別措置でございますだけに、その反面にはかなり不公平な問題も出ております。
この予約減税の制度は、御承知のとおり、従来超過供出奨励金あるいは早場米奨励金についての免税制度が当時の米穀事情として政策的に必要であったということから、それを事前売り渡し申し込み制度に変わったときに換算をいたしてつくった制度でございます。
奨励金とか、完遂奨励金とか、超過供出奨励金とかそういう各種の奨励金部分についてのみ、昭和二十六年産米から二十九年産米まではこの奨励金の部分に対してだけは免税措置を講ずる、そういうことでやってきておるわけです。ですから、この制度というものは、歴史的に見ると昭和二十六年から今日にずっと続いておるわけです。そういう歴史を持っているわけです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が堤出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
臨時特例に関する法律案でございますが、これは御承知のように、昭和三十年以来とられておりまする、米の事前売り渡し申込制度の円滑な実施に資するために、事前売り渡し申込制度に基づいて売り渡しました米につきましては、一石当たり平均千四百円を非課税とするという趣旨に基づいて作られている法律案でございまして、御承知のように、昭和二十六年から二十九年までは、今のような売り渡し申込制度でございませんでしたので、超過供出奨励金等
ただ中には、いわゆる米穀の超過供出奨励金などに対する牛保税の措置ということになりますと、これは社会党さんの方も存置すべしという御意見もあります。また医者の診療所の報酬に対する臨時措置、これもなかなか踏み切れない事情もございまして、そういうものはあとにいたしましても、できるものから早くやりたいということで、これも現在税制調査会の方へ諮問をかけておる、こういう状態でございます。
早期供出奨励金、超過供出奨励金、計というふうになっております。なお、特別に注でこれは五等以下を含むというふうに断ってございます。同じような数字で合わない数字がございますかもわかりませんが、注で何も特定してございませんときは、一—四等の価格で、五等あるいは五等以下を含むという場合はその旨が断ってございます。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき、議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されて、いわゆる米価の一本化をはかるとともに、
それで、昭和二十六年産米から二十九年産米までの間は、これは、たとえば超過供出奨励金、早期供出奨励金、あるいは供出完遂奨励金ですね、各種の奨励金をすべて非課税措置を講じたのです。それがずっと続いてきたのです。三十年になってやっと事前売り渡し制度というものができて、その機会に従来の奨励金制度というものを一本化して米価に繰り込むというようなことにしたことも、これはもう勉強されておると思うのです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されていわゆる米価の一本化をはかるとともに、米穀供出制度
そのときまでのいきさつといたしまして、超過供出奨励金、早場米奨励金等の奨励金につきましては、供出奨励の趣旨から非課税となっておったわけでございます。その金額が約八百円ばかりでございました。それからもう一つ、予約奨励と同時に、米価の問題がかねて議論されたわけでございます。
米価の問題についてだけ見ましても、今はなくなりましたけれども、超過供出奨励金とか、あるいは時期的価格差、すなわち早場米の奨励金とかいうものについても、また政府に売り渡した予約米に対して千四百円の免税措置を講じておりますが、これらのものを一つ一つ取り上げてみましても、また土地改良等について見ても広い土地に対して行われて参りました。
そういうコストの高い米を酒米の方に引き当てるというふうなことで、若干でも食糧管理特別会計の中の楽になりますようにできないものかというような観点から、具体的にただいま数字を持ち合せませんので申し上げかねるのでございますが、基本価格に、超過供出奨励金とか、あるいは早場米奨励金というようなものを積み上げ、かつ政府の金利保管料、そういうようなものを積み上げまして、そしてそのときには一万三千八百円という実は計算
ところが当時改進党あるいは社会党とか議会全体の判断の上から、その政府の予算米価の中では講ぜられていなかった分、たとえば超過供出奨励金の八百六十円とか、完遂奨励金の五百四十五円とか、あるいはまた二十八年の減収加算の五百五十五円とか、早場奨励金の七百二円、二十八年産米のバック・ペイの二百五円分、こういうふうに実績が変ってきておるわけであります。
しかしそれはそのときのやはり政治経済の諸情勢に基くものでありまして、たとえば税金の負担分とか、あるいは超過供出奨励金あるいは完遂奨励金というようなものが、奨励措置として行われたのであって、これは米価とはおのずから性質を異にするものである。
その集荷の価格は当時一万五百円、これはもちろん超過供出奨励金、早場米奨励金等を含めて一万四百円の上に手数料を百円プラスをいたしまして一万五百円として、その当時集荷をはかったはずであります。
もちろん完遂奨励金あるいは税金引き当て分、その他超過供出奨励金というような奨励措置は行われたようでありますけれども、基本的には今申しますような非常な低米価に決定を見ておりまするし、さらにまた米価審議会におきましては保利農林大臣が、そのバック・ペイについても、当然これを支払う義務があるであろうということを申しておるわけであります。
○政府委員(渡邊喜久造君) 従来のやり方でございますと、早場米奨励金、それから超過供出奨励金、これは奨励金の形で出ておりまして、今度はそれがまあ基本米価に入ったわけでございます。従いまして保有米を課税する場合の値段というものが、これは一応基本米価の基礎に考えておりますが、そこから多少従来のやり方と課税の関係が違ってくるわけであります。その点を考慮しますと、五百四十円が約八百円になります。
従来は御承知のように、早場米奨励金、あるいは超過供出奨励金という格好で幾つかの奨励金を出した。それをまあ課税対象から抜かしておる。従いまして、従来は奨励金は一応非課税にしておりまして、米の基本価格そのものについて触れるような非課税ではなかった。それが今度は一応基本価格に触れるような意味での免税をしようと、こういう意味において違っておると思います。
○政府委員(渡邊喜久造君) 前年度は御承知のように、超過供出奨励金とそれから早場米奨励金が、これは議員立法でございましたが非課税になりました。その非課税になりました金額を石当りこれは供出全体の石当りで割ってみますと、一石当り五百四十円になります。